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【江戸川区】雨漏り修理は火災保険が適用される!?

雨漏りコラム 2020.03.22 (Sun) 更新!

皆さんこんにちは!

江戸川区、屋根塗装・雨漏り修理・優良防水工事の屋根リフォーム.com東京です(*^^)v

 

突然ですが、雨漏りの修理工事で火災保険が適用されることは知っていましたか?

雨漏りはとても厄介なもので、皆さんの見えないところで住宅を蝕んでいきます。

プロでも雨漏り箇所を見つけるのは難しく、予測される箇所は無限に存在します。

そんな雨漏りを直す修理工事、「補修」となればあまり高価な工事ではありませんが

「修理」工事となると話は変わってきます。

今回は、雨漏り修理工事を無料で行う方法をご紹介していきたいと思います😄

 

雨漏り修理は火災保険で無料になるかも💡

 

火災保険を適用できる工事とは言っても、もちろん条件がありその条件をクリアしなくては

保険を適用する事はできません。

では、どんな条件であれば雨漏り修理工事で火災保険が適用されるのでしょうか。確認していきましょう👀

 

火災保険はどんな状況で適用される?

雨漏りの発生原因は、屋根や外壁・防水層等々外装のどこかに不具合が生じています。

この雨漏りが発生してしまう条件として、お家を建てる際の施工不良や経年劣化というケースもございますが、

強風や防雨を伴う台風の際や、稀に見られる雹など、自然災害によって起こる雨漏りもございます。

自然災害が原因で雨漏りが生じた場合、火災保険の中では「風災」という名目に当てはまり、

ご自宅の雨漏り原因「風災」として認定されると、火災保険が適用され火災保険会社から適正な保険料を受け取る事ができるのです。

 

どんなものが火災保険に適用される?

雨漏り修理工事を行うにあたって、費用を負担してくれる火災保険は非常に有難く頼りたい存在です。

ですが、全ての雨漏りが火災保険に適用される訳ではなく、いくつかの条件をクリアしなくては、

風災として認定されず、費用を負担してもらえません。

果たして、どんなものが火災保険に認定されるのでしょうか?

 

・風災として認められること

・雨漏り修理が必要になってから3年以内に申請すること

・雨漏りの修理費用により受け取り可否が決まる

・代理人ではなく本人が申請すること

 

火災保険を適用するには、このように様々な条件や申請が必要です。

それでは、それぞれの項目を詳しく見ていきましょう!

 

風災として認められること

 

風災とは、台風・竜巻・暴風・強風・旋風を指します。

また、雨・雪・雹・砂塵などの吹込みにより雨漏りが生じた場合も風災となりますが、

この場合は、風災によって屋根や外壁に不具合が生じた場合のみ適用されます。

風災の定義は、各火災保険会社によって異なりますので、事前に調べることをオススメいたします。

 

更に具体的な風災となると、以下のような災害です↓

・暴風により屋根材が破損し雨漏りが生じた

・強風で飛散物が屋根や外壁に当たった影響で雨漏りが生じた

・大雨の影響で樋が破損し雨漏りが生じた

・台風の影響で屋根の板金が浮いたり外れてしまい雨漏りが生じた

等々、風災に指定されている自然災害の影響によって雨漏りが生じた場合、風災として認められるケースが多いです。

 

また、雨漏りは「水災」じゃないの?と思われる方もいらっしゃると思いますが、

水災洪水や土砂崩れなどによる自然災害を指しますので、雨漏りは水災ではありません!

 

雨漏り修理が必要になってから3年以内に申請すること

 

これは保険法により定められている事で、雨漏り修理が必要になってから3年以内に申請する必要があります。

ですので、雨染みなどが発見されたら「部屋内には漏ってないからまだ大丈夫」と思わず、なるべく早く申請しましょう。

また、火災保険を利用して皆さんを騙そうとする悪徳業者も存在しますが、

そのような悪徳業者は、「火災保険の申請を急いでください!!」と急かしてきます。

焦った状態では相手業者がどんな業者なのかも変わらず、

悪徳業者のペースになり工事が思いもよらない方向にすすんでしまうかもしれません。

トラブルに発展する事も考えられますので、保険申請を急かすような業者とは契約しないようにしましょう。

 

雨漏りの修理費用により受け取り可否が決まる

 

雨漏り修理を行う際、修理費により保険料の受け取り可否がきまります

また、火災保険のタイプによっても保険料が異なります。

 

例:損害額35万円

 

【面積方式】

面積方式とは、皆さん自身で自己負担額を予め決めておくタイプです
自己負担額を5万円で設定していた場合↓

受取り可
自己負担額5万円-損害額35万円=受取保険料30万円

受取り否
自己負担額5万円-損害額1万円=受取保険額0円

以上のように、自己負担額を5万円で設定していると、自己負担額より損害額が低ければ、自己負担額のみで対応する事となります。
ですが、自己負担額より損害の方が高かった場合、損害額から自己負担額を差し引いた金額を保険料として受取れるのです。

 

【損害額20万円以上型】

雨漏り修理費が20万円以上の場合のみ、保険料を上限額まで受取れるタイプです。

受取り可
損害額20万円=受取保険額20万円

受取り否
損害額19.9万円=受付保険額0万円

以上のように、損害額が20万円に達せなければ受取り金額は0円にな、
20万円に達していれば、上限いっぱいまで受取れるのです。

 

代理人ではなく本人が申請すること

 

まず初めに、火災保険は代理申請ができないという事を覚えておいてください。

これは違法ではないのですが、契約違反となります。

これは、火災保険の保険料で直せることを理由に、このシステムを悪用する業者が沢山いるためです。

「自己負担額0円」や「強引な契約」「噓の理由で申請」するような業者、

「絶対に火災保険申請が適用されますから」などと根拠のない話をしてくる業者には、十分気を付けてください。

火災保険会社も、この様なトラブルが後を絶たず、注意を促しているほどです。

以下のリンクは、日本損害保険協会のものですが

事例などが分かりやすく書かれておりますので、是非参考にしてみてください↓

【住宅の修理などに関するトラブルにご注意】

 

 

これまで屋根リフォーム.com東京は、葛飾区金町で防水業を営んでいました。

都心の大きなビルやマンション、町のアパートや個人住宅など、様々な建物の防水工事に携わり、

新築工事・改修工事問わず、色々な現場を見てきました。

今までの経験・実績を活かし、これから先も皆様の大事なお住まいを守っていければと思っております。

雨漏りというものは、「塗装業者」ではなく「防水業者」でなくては直せません。

と言いますのも、「塗装」とは住宅を綺麗にする事を目的として行う工事であり、雨漏りを直す工事ではないからです。

対して「防水」とは、住宅から水を防ぐために行う工事なのです。

 

住宅の雨漏りや屋根リフォームについて、お困りな事、心配な事、どんなに小さなことでもかまいませんので、是非一度ご連絡ください(*^-^*)

 

屋根リフォーム.com東京

住所:〒132-0021

東京都江戸川区中央3-17-5

TEL:0210-978-917

FAX:03-6231-3146

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